- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 醜状
- 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)
・40代の兼業主婦が第12級14号(顔の創痕が気になる、右前額部から上眼瞼にかけての線状痕)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、顔面部の醜状(第12級14号)の後遺障害慰謝料について、390万円とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第12級