- 四輪車同士の事故
- 第12級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・自賠責保険の被害者請求において第14級9号{両側手背部感覚障害、右背部異和感(感覚障害)、時折物を落とすことがある等の症状}の認定を受けた件について、裁判において第12級13号を前提とした和解が成立した件
・裁判において、後遺障害慰謝料について250万円とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、逸失利益について、基礎収入を1156万2369円、労働能力喪失率を7%、労働能力喪失期間を7年とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第12級