嗅覚障害  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・併合第8級(頭部外傷による神経系統の機能又は精神の障害について第9級10号、嗅覚障害について第12級相当)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、元の仕事を継続していた被害者の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を45%、労働能力喪失期間を39年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第8級/第9級/第12級
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