四輪車同士の事故  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・事前認定により、併合第14級(入眠時のフラッシュバック、事故想起時における動悸、パニック、恐怖、不安の継続等の症状について第14級9号、頚椎捻挫後の後頭部痛、項頚部の疼痛、めまい等の症状について第14級9号、腰椎捻挫後の腰背部の疼痛等について第14級9号)の後遺障害の認定を受けた件
・裁判において、一方に一時停止の規制がある交差点における直進車同士の出合い頭の事故について、被告ら(相手方)から30%の過失相殺の主張がされたが、15%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、併合第14級の後遺障害が認定されている事案において、逸失利益の労働能力喪失期間を10年とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・後遺障害について、非該当の認定(事前認定)を受けた後、異議申立(事前認定)により、第14級9号(腰部痛、時に両足趾のしびれ感等)の認定を受けた件
・裁判において、休業損害について、前年度より減少した所得額の約8割を損害と認める案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、逸失利益の基礎収入について、賃金センサス・学歴計・男子労働者の全年齢平均賃金とする案が提示され、和解が成立した例

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・事前認定により、第14級9号(頚部挫傷後の首から肩にかけて常に痛みがある、ひどくなると頭痛が起きる、上を向くと特に首が痛い、右上肢全体が時にしびれる等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は役員報酬の50%、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・被害者請求により、併合第14級(後頭部~後頚部の痛み、左上肢の違和感、両手の全手指のしびれについて第14級9号、腰痛、左足底のしびれについて第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、耳鳴りに関する治療費について、本件交通事故と相当因果関係を認めるのが相当であるとの和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、事故当時に収入がなかった男性の逸失利益について、基礎収入を372万7100円、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・被害者請求により、第1級1号(頚髄損傷による両肩関節痛、四肢麻痺、感覚障害、頚椎部の運動障害及び肩関節、手関節、手指関節の機能障害)の後遺障害認定を受けた件
・将来の介護費用について、日額1万円の案が提示され、和解が成立した件
・脊柱管狭窄につき、素因減額がされない案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第1級

・多重衝突事故について、任意保険会社から治療費の一括対応を終了された(治療費支払の打切)後、労災により治療費が支払われた件
・被害者請求により、第14級9号(頚椎捻挫後の右肩甲上部痛、右頚部痛の症状)の後遺障害認定を受けた件
・加害者側から調停が提起された件
・兼業主婦が追突された上、前の車に追突した交通事故について、裁判において、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・交通事故により、胸椎破裂骨折、頚髄損傷、頚椎骨折、多発骨折、血気胸、胸骨骨折等の受傷をした件
・事前認定により、第3級3号(四肢不全麻痺、四肢異常感覚、しびれ)の後遺障害認定を受けた件
・事前認定の認定を受けた後、被害者請求により2219万円の支払を受けた件
・治療費の一部について、保険会社から病院へ支払をする内容で和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第3級

・異議申立(事前認定)により、第14級9号(頚部痛、背部痛、後頭部痛等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は事故直近の年収、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級
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