- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・任意保険会社が治療費について一括対応を中止(支払を打切)した件
・被害者請求により、傷害部分の支払いを受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚部受傷後の頚部痛について第14級9号、腰部受傷後の腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、併合第14級の逸失利益について、労働能力喪失率を6%とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級