- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定により、第12級13号(左橈骨骨頭骨折、左尺骨鉤状突起骨折後の肘関節部の痛み)の後遺障害認定を受けた件
・加害者が事故後に死亡したため、加害者の相続人を被告として裁判を提起し、和解が成立した件
・40代主婦の第12級13号の逸失利益について、基礎収入について賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率と労働能力喪失期間について、10年間については14%をもって、その後の12年については5%をもって算定する和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告ら(相手方)から30%の過失相殺の主張がされたが、15%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第12級