併合第14級・380万円(和解)の解決事例

併合第14級・380万円(和解)の解決事例

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・事前認定により、併合第14級(頭部打撲・頚部挫傷・両肩関節挫傷、両手、右肩挫創後の背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状について第14級9号、腰部挫傷、右足関節挫創後の腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、逸失利益について、基礎収入を事故前年の収入、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 歩行者と四輪車・単車との事故
  • 第14級
  • 疼痛等感覚障害
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
40代女性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 歩行者
主な傷病名
頭部打撲、頚部挫傷、頭部挫創、両肩関節挫傷、腰部挫傷、両手・右肩・右足関節挫創等
後遺障害等級
併合第14級
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
150万0071円
解決金額
380万円
増額分
229万9929

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の事前認定

第14級9号(背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状)
第14級9号(腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状)

本件事案の内容

交差点において、青信号で横断歩道を歩行中の40代女性が、左後方から右折した自動車に轢かれる交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたことから、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、医師との面談、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、併合第14級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、相手保険会社から金額提示を受け、示談交渉をしましたが、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 115万0965円 115万0965円
入院雑費 9000円 9000円
通院交通費 4680円 4680円
休業損害 0円 4万1942円
傷害慰謝料 72万0533円 127万円
逸失利益 44万9458円 108万0647円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
後遺障害診断書代等 5400円 1万0800円
衣類(入院セット) 2160円 2160円
小計
266万2196円
467万0194円
既払金 -116万2125円 -116万2125円
和解調整金 0円 29万1931円
150万0071円
380万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
事前認定により、併合第14級(頭部打撲・頚部挫傷・両肩関節挫傷、両手、右肩挫創後の背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状について第14級9号、腰部挫傷、右足関節挫創後の腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けることができました。
(1)第14級9号(頭部打撲・頚部挫傷・両肩関節挫傷、両手、右肩挫創後の背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状)について
(ⅰ)両肩関節挫傷、右肩挫創等の受傷をしたこと
(ⅱ)通院回数が多いこと
(ⅲ)明らかな外傷性の異常所見が認められないこと
がポイントであったと考えます。
(2)第14級9号(腰部挫傷、右足関節挫創後の腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状)について
(ⅰ)腰部挫傷等の受傷をしたこと
(ⅱ)通院回数が多いこと
(ⅲ)明らかな外傷性の異常所見が認められないこと
(ⅳ)ラセーグ所見(-)との所見が認められたこと
がポイントであったと考えます。

②過失割合のポイント
青信号で横断歩道を歩行中の事故であり、被害者の過失がないことに争いがない事案でした。

③損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
傷害慰謝料について127万円とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)6日の入院をしたこと
(ⅱ)頭部挫創、両手挫創、右肩挫創、右足関節挫創等の受傷をしたこと
がポイントであったと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入について事故前年の収入(給与・賞与)、労働能力喪失率について5%、労働能力喪失期間について5年とする金額を提示していただくことができました。
(ⅰ)就業していた保育士の業務に対する多大な支障が認められること
(ⅱ)被害者本人の人一倍の努力と職場の特別な配慮が認められたこと
がポイントであったと考えます。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

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愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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