併合第14級・380万円(和解)の解決事例
・事前認定により、併合第14級(頭部打撲・頚部挫傷・両肩関節挫傷、両手、右肩挫創後の背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状について第14級9号、腰部挫傷、右足関節挫創後の腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、逸失利益について、基礎収入を事故前年の収入、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 歩行者
- 主な傷病名
- 頭部打撲、頚部挫傷、頭部挫創、両肩関節挫傷、腰部挫傷、両手・右肩・右足関節挫創等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状)
第14級9号(腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状)
交差点において、青信号で横断歩道を歩行中の40代女性が、左後方から右折した自動車に轢かれる交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたことから、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、医師との面談、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、併合第14級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、相手保険会社から金額提示を受け、示談交渉をしましたが、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 115万0965円 | 115万0965円 |
| 入院雑費 | 9000円 | 9000円 | |
| 通院交通費 | 4680円 | 4680円 | |
| 休業損害 | 0円 | 4万1942円 | |
| 傷害慰謝料 | 72万0533円 | 127万円 | |
| 逸失利益 | 44万9458円 | 108万0647円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | |
| 後遺障害診断書代等 | 5400円 | 1万0800円 | |
| 衣類(入院セット) | 2160円 | 2160円 | |
| 小計 |
266万2196円
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467万0194円
|
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| 既払金 | -116万2125円 | -116万2125円 | |
| 和解調整金 | 0円 | 29万1931円 | |
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150万0071円
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380万円
|
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①後遺障害認定のポイント
事前認定により、併合第14級(頭部打撲・頚部挫傷・両肩関節挫傷、両手、右肩挫創後の背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状について第14級9号、腰部挫傷、右足関節挫創後の腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けることができました。
(1)第14級9号(頭部打撲・頚部挫傷・両肩関節挫傷、両手、右肩挫創後の背部・両肩関節鈍痛、特に右肩関節~右上肢への放散痛、右手指の鈍痛感、右後頭部域の鈍痛等の症状)について
(ⅰ)両肩関節挫傷、右肩挫創等の受傷をしたこと
(ⅱ)通院回数が多いこと
(ⅲ)明らかな外傷性の異常所見が認められないこと
がポイントであったと考えます。
(2)第14級9号(腰部挫傷、右足関節挫創後の腰部鈍痛、特に右股関節~右膝、右下腿への放散痛、右足関節~右足趾への鈍痛等の症状)について
(ⅰ)腰部挫傷等の受傷をしたこと
(ⅱ)通院回数が多いこと
(ⅲ)明らかな外傷性の異常所見が認められないこと
(ⅳ)ラセーグ所見(-)との所見が認められたこと
がポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
青信号で横断歩道を歩行中の事故であり、被害者の過失がないことに争いがない事案でした。
③損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
傷害慰謝料について127万円とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)6日の入院をしたこと
(ⅱ)頭部挫創、両手挫創、右肩挫創、右足関節挫創等の受傷をしたこと
がポイントであったと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入について事故前年の収入(給与・賞与)、労働能力喪失率について5%、労働能力喪失期間について5年とする金額を提示していただくことができました。
(ⅰ)就業していた保育士の業務に対する多大な支障が認められること
(ⅱ)被害者本人の人一倍の努力と職場の特別な配慮が認められたこと
がポイントであったと考えます。