退職前の年収を基に損害賠償請求し裁判で和解した事例

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事故当時求職中の70代男性が併合第14級(頚部痛について第14級9号、腰部痛について第14級9号)の後遺障害を負った事案について、退職前の給与所得を基礎収入とし、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 四輪車同士の事故
  • 第14級
  • 疼痛等感覚障害
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
70代男性
当事者の車種など
普通貨物自動車 対 普通乗用自動車
主な傷病名
頚椎挫傷、腰椎挫傷、頚椎症、腰椎椎間板ヘルニア、睡眠障害等
後遺障害等級
併合第14級
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
被害者への当初の提示金額
137万8907円
解決金額
277万9497円
増額分
140万0590

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼前の事前認定

第14級9号(頚部痛)
第14級9号(腰部痛)

本件事案の内容

普通乗用自動車が、被害者の普通貨物自動車に追突した上、被害者の普通貨物自動車がさらに前の普通乗用自動車に追突した多重衝突の事故について、相手の保険会社の提示額が低額であったため、人的損害の損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 77万1695円 79万3895円
通院交通費 1万4040円 2万4630円
傷害慰謝料 61万4867円 89万円
逸失利益 0円 39万6567円
後遺障害慰謝料 75万円 110万円
後遺障害診断書代 3150円 3150円
小計
215万3752円
320万8242円
過失割合 0% 0%
既払金 -77万4845円 -77万4845円
和解調整金 0円 34万6100円
137万8907円
277万9497円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
依頼前に異議による事前認定を受けておられました。症状固定日以降も治療されており、症状の一貫性が認められること、その他受傷形態や治療状況を勘案した結果、異議により併合14級が認定されたものと考えます。

②過失割合のポイント
本件は、多重の追突事故であり、被害者に過失がないことが明らかな事案でした。

③損害額のポイント
逸失利益について、退職前の給与所得を基礎収入とし、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする和解案を提案していただくことができました。被害者は、事故当時は無収入(休職中)でしたが、将来の就業見込み等を主張することにより、退職前の給与所得を基礎収入とする和解案を提案していただくことができました。また、退職前の給与所得は平均賃金より低額でしたが、労働能力喪失期間を7年とする和解案を提案していただくことができました。

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