併合第11級(左股関節の機能障害について第12級7号、左大腿骨の変形癒合及び左下肢の短縮障害について第12級8号)・1140万円の解決事例

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左大腿骨骨幹部骨折に伴う左股関節の機能障害(第12級7号)、左大腿骨骨幹部骨折に伴う左大腿骨の変形癒合及び左下肢の短縮障害(第12級8号)の後遺障害(併合第11級)について、基礎収入を男子全年齢平均程度、労働能力喪失期間を22年間、労働能力喪失率を11年目まで20%、12年目以降は9%とする案が提示され、和解が成立した件

  • 自転車と四輪車・単車との事故
  • 第12級
  • 変形障害
  • 機能障害
  • 下肢(下肢及び足指)
被害者
40代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 自転車
主な傷病名
左大腿骨骨幹部骨折、左脛骨近位端骨折、術後創部感染、左下腿手術創部膿瘍、左下腿蜂窩織炎、左腓骨近位端骨折、左下腿挫創、右膝関節捻挫、左大腿骨骨折拘縮後療、左下腿骨骨折拘縮後療等
後遺障害等級
併合第11級
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
被害者への当初の提示金額
406万8870円
解決金額
1140万円
増額分
733万1130

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼前の認定

第12級7号(左股関節の機能障害)
第12級8号(左大腿骨の変形癒合及び左下肢の短縮障害)

本件事案の内容

会社員の40代男性が、夜間に信号のない交差点において自転車で直進したところ左方から直進した車に出会い頭衝突された事故に遭い、相手の保険会社から示談金の提示を受けたものの、提示内容が受け入れられるものではなかったことから、損害賠償請求事件の裁判を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

裁判提起後、相手方からは「一時停止義務違反として道路交通法に反するとは言えないまでも、別冊判例タイムズ16の【195】図に準じた考慮が必要である」「運転態様を総合的に考慮すれば、夜間、無灯火の事故である点とは別に、少なくとも15%程度、過失を加算すべきである」「関節機能障害は本件事故との相当因果関係を否定されるべき」旨の主張がされましたが、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 167万1513円 137万3561円
診断書等 0円 1万5080円
入院雑費 3万1900円 4万3500円
通院交通費 92万0370円 46万0185円
休業損害 71万6290円 138万1557円
傷害慰謝料 172万5734円 210万円
逸失利益 439万7795円 1111万4667円
後遺障害慰謝料 150万円 420万円
小計
1096万3602円
2068万8550円
過失相殺 35% 35%
既払金 -305万7472円 -305万7472円
和解調整金 0円 100万9915円
賠償額(既払金を除く)
406万8870円
1140万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
依頼前に事前認定を受けておられ、当事務所は認定をサポートしておりませんが、骨盤骨や股関節部の骨折ではなく、大腿骨骨幹部骨折に伴う股関節の機能障害(第12級7号)が認められている点がポイントになると考えます。また、変形癒合(12級8号)とともに、左下肢の短縮障害が認められていますが、一つの後遺障害に通常派生的に現れる異なる後遺障害については、いずれか上位の等級に認定することになり、前記等級(12級8号)に含めての評価がされました。
②過失割合のポイント
信号機により交通整理の行われていない同幅員の交差点における、夜間、無灯火の事故として、過失割合について35%の和解案が提案されました。裁判提起前に、被害者本人から「ライトは点灯していなかった」との申告をしており、無灯火の事故と判断されたものと考えます。
③損害額のポイント
逸失利益については、基礎収入について男子全年齢平均、労働能力喪失期間について22年、労働能力喪失率について20%(11年)及び9%(11年)とする和解案を提案されました。この点、相手方からは「関節機能障害は本件事故との相当因果関係を否定されるべき」旨の主張がされましたが、和解案は、実収入より高い基礎収入を認めており、従前の治療内容、診察及び検査等の経緯、骨折した部位等を考慮した上でバランスを採った内容であったと考えます。

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