第14級9号{頚部挫傷後の頚部痛、左手(左環・小指)シビレ等の症状}・合計395万円の解決事例

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加害者が死亡したため、加害者の相続人を被告として裁判を提起し、和解が成立した件

  • 自転車と四輪車・単車との事故
  • 第14級
  • 疼痛等感覚障害
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
30代女性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 自転車
主な傷病名
頚部挫傷、腰部挫傷、臀部挫傷、両膝挫傷、右股関節挫傷、頭部挫傷等
後遺障害等級
第14級9号
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
被害者への当初の提示金額
160万6337円
解決金額
395万円
増額分
234万3663

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼前の事前認定

第14級9号{頚部挫傷後の頚部痛、左手(左環・小指)シビレ等の症状}

本件事案の内容

兼業主婦の30代女性が、自転車に乗って青信号で直進したところ、追い越して左折した自動車に衝突された事故について、損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

加害者が死亡したため、加害者の相続人に対して裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 69万8475円 69万8475円
通院交通費 2万3080円 2万3080円
休業損害 33万6300円 74万6851円
傷害慰謝料 48万4000円 110万円
逸失利益 33万8747円 78万8921円
後遺障害慰謝料 45万円 110万円
後遺障害診断書代 5250円 5250円
小計
233万5852円
446万2577円
既払額 -72万9515円 -72万9515円
和解調整金 0円 21万6938円
賠償額(既払金を除く)
160万6337円
395万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に認定を受けておられた件でサポート等はしていませんが、通院回数は多くないにも関わらず第14級9号の認定がされているポイントは、経年性の変性所見等が認められたことだと考えます。
②過失割合のポイント
本件は、同一方向の直進自転車と左折四輪車との事故であり、加害者側が追越左折を認めていたことから、加害者側から被害者の過失は特に主張されませんでした。
③損害額のポイント
兼業主婦の休業損害について、28日について100%、61日について40%、61日について30%、41日について10%の労働能力喪失率を採用する和解案を提案していただくことができました。

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