治療費の支払が打ち切られた(一括対応が終了された)件
・保険会社から治療費の支払を打ち切られた(一括対応を終了された)後の治療費等の5万1210円について、自賠責保険により支払を受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚部痛について第14級9号、腰背部痛について第14級9号)の認定を受けた件
・裁判において、一括対応を終了された後の治療について、事故による損害と認められ、自賠責保険が認定した治療期間を前提とした傷害慰謝料の案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 20代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頭部外傷、頚椎捻挫、腰背部打撲傷、肩打撲傷、外傷性頚部症候群、腰部挫傷、左肩挫傷等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(頚部痛)
第14級9号(腰背部痛)
出会い頭衝突の事故に遭った20代の男性が、相手の任意保険会社から治療費支払の打切(一括対応の終了)の連絡があり、一括対応終了後の治療費の請求及び後遺障害認定等を希望されて、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①一括対応終了後に被害者が立替した治療費等について、自賠責保険に被害者請求を行い、支払を受けることができました。
②自賠責保険の被害者請求により、併合第14級(第14級9号+第14級9号)の後遺障害認定を受けることができました。
③後遺障害等の認定後、相手方代理人弁護士から提示を受けましたが、傷害慰謝料及び逸失利益等の損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 54万7481円 | 54万7481円 |
通院交通費 | 0円 | 4440円 | |
休業損害 | 0円 | 32万3761円 | |
傷害慰謝料 | 62万円 | 115万円 | |
逸失利益 | 20万6103円 | 77万3811円 | |
後遺障害慰謝料 | 90万円 | 120万円 | |
画像診断代等 | 0円 | 1万2910円 | |
小計 |
227万3584円
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401万2403円
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過失相殺 | 10% | 10% | |
既払金(任意保険) | -49万6271円 | -49万6271円 | |
確定遅延損害金 | 0円 | 23万1696円 | |
既払金(自賠責) | -80万1210円 | -80万1210円 | |
和解調整金 | 0円 | 17万4622円 | |
賠償額(既払金を除く) |
74万8745円
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272万円
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①一括対応終了後の治療費のポイント
自賠責保険の認定においては、事故による衝撃の大きさに加えて、症状固定日についての主治医の診察内容(具体的には、自動車損害責任保険後遺障害診断書の症状固定日の記載内容)が最も重要なポイントであったと考えます。
②後遺障害認定のポイント
保険会社が治療費の支払を打切(一括対応を終了)した後も自費で通院を継続したことにより結果的に通院期間及び回数が多くなったこと等が、併合第14級が認定されたポイントであったと考えます。
③過失割合のポイント
本件は、優先道路を直進した車に左方から左折した車が出会い頭衝突した事故であり、被害者の過失が10%であることに争いはありませんでした。
④損害額のポイント
傷害慰謝料について、主治医の診断した症状固定日を基準とする金額の和解案を提案していただくことができました。