併合第8級(気力低下、集中力低下、悲観、抑うつ傾向、不眠、食思不振等の症状について第9級10号、左肩関節の機能障害について第10級10号) ・4531万3645円の解決事例

併合第8級(気力低下、集中力低下、悲観、抑うつ傾向、不眠、食思不振等の症状について第9級10号、左肩関節の機能障害について第10級10号) ・4531万3645円の解決事例

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信号機により交通整理の行われていない交差点において、優先道路を直進したオートバイに、右方から直進した普通乗用自動車が出会い頭側面衝突した事故について、和解が成立した件

  • 単車と四輪車との事故
  • 第9級
  • 第10級
  • 機能障害
  • 脳の器質性障害
  • 上肢(上肢及び手指)
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
30代男性
当事者の車種など
普通自動二輪車 対 普通乗用自動車
主な傷病名
頭蓋骨骨折、脳挫傷、両眼球打撲傷、両急性結膜炎、右外傷性虹彩括約筋麻痺、両眼球運動障害、右眼窩底骨折、4歯牙破折、顔面打撲症、右足関節内果骨折、左上腕骨近位端骨折、左上腕骨頚部骨折、良性発作性頭位めまい症、神経症性抑うつ状態、多発骨折、不眠症、うつ病、瘢痕拘縮、左上腕骨近位骨折、腰部軟部腫瘤、左足部打撲傷、右眼瞼挫創、右足関節打撲傷、両膝関節打撲傷、両肘関節挫創、高エネルギー外傷、下顎骨骨折の疑い、抹消性めまい症、両調節不全、両ドライアイ、両慢性結膜炎等
後遺障害等級
併合第8級
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
被害者への当初の提示金額
3471万8833円
解決金額
4531万3645円
増額分
1059万4812

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼前の事前認定

第9級10号(脳外傷に起因する障害)
第10級10号(左肩関節の機能障害)

本件事案の内容

会社員である30代の男性が、信号機により交通整理の行われていない交差点において、オートバイを運転して優先道路を直進したところ、右方から直進した普通乗用自動車に出合い頭側面衝突される事故に遭い、保険会社からの賠償金額が低額であったため、損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 176万4450円 176万4450円
入院雑費 9万6800円 13万2000円
付添費 6万3000円 50万円
通院交通費 166万4705円 166万4705円
装具代 3万7968円 3万7968円
休業損害 786万8223円 786万8223円
傷害慰謝料 230万円 270万円
逸失利益 2697万4958円 3000万円
後遺障害慰謝料 400万円 830万円
物的
損害
時価額 43万円 43万円
レッカー代 2万1000円 2万1000円
架装品 38万3000円 38万3000円
小計
4560万4104円
5380万1346円
過失相殺 20% 20%
既払金 -176万4450円 -176万4450円
弁護士費用、遅延損害金 0円 403万7019円
賠償額(既払金を除く)
3471万8833円
4531万3645円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に認定を受けておられた件でサポート等はしていませんが、(1)脳室内に出血を認め、その他くも膜下出血及び脳挫傷等の明らかな脳損傷の所見が認められたことが脳外傷に起因する障害が残存しているものと評価されたポイントであり、(2)神経系統の障害に関する医学的意見書の「活動性が低下している」との所見が服することができる労務が相当程度に制限されるものと認められたポイントであり、(3)左上腕骨頚部骨折後の左肩関節の機能障害は、手術後の骨折部に変形癒合が認められたことがポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
裁判において、被告らは30%の過失相殺(時速20㎞の規制速度超過、著しい前方不注意)を主張しましたが、和解案は20%の過失相殺が提示されました。本件は、時速15㎞以上30㎞未満の速度違反による著しい過失の修正要素により、20%の過失相殺を認める和解案が提示されたものと考えます。
③損害額のポイント
本件後遺障害の内容、解雇されたこと及び国家資格を有していること等を具体的に主張することにより、逸失利益を3000万円とする和解案を提示していただくことができました。

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