心的外傷後ストレス障害等を受傷した交通事故の解決事例
・被害者請求により、併合第14級(不眠、不安等の症状について第14級9号、頚部疼痛、両第3~5指先の痺れ等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、後遺障害の逸失利益について、後遺障害等級を12級、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を10年とした賠償額の案が提示され、人的損害に関して和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第12級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚背部挫傷、腰部挫傷、心的外傷後ストレス障害等
- 後遺障害等級
- 第14級→第12級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 示談(物的損害)、裁判上の和解(人的損害)
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(不眠、不安等の症状)
第14級9号(頚部疼痛、両第3~5指先の痺れ等の症状)
弁護士依頼後の異議申立
第14級9号(不眠、不安等の症状)
第14級9号(頚部疼痛、両第3~5指先の痺れ等の症状)
裁判所和解案
第12級
会社員の40代男性が、車を運転して走行中、3回にわたり高速で追突される交通事故に遭い、弁護士費用特約を使うことができたため、物的損害及び人的損害について、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①物的損害について、車両時価額、代車代及び牽引費を合意する示談が成立しました。
②自賠責保険の被害者請求により、併合第14級(第14級9号+第14級9号)の後遺障害認定を受けました。
③後遺障害の認定後、異議申立を行いましたが、結果は変わりませんでした。
④相手の弁護士と賠償金額を交渉しましたが、提示が低額であったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 235万1728円 | 235万1728円 |
通院交通費 | 0円 | 6万5460円 | |
装具代 | 1万9335円 | 1万9335円 | |
休業損害 | 270万6791円 | 271万6098円 | |
傷害慰謝料 | 150万円 | 100万円 | |
逸失利益 | 0円 | 828万9129円 | |
後遺障害慰謝料 | 75万円 | 290万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 1万円 | |
印鑑証明書代 | 0円 | 300円 | |
小計 |
732万7854円
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1735万2050円
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既払額(任意保険) | -657万7854円 | -657万7854円 | |
既払額(労災保険) | 0円 | -339万9245円 | |
確定遅延損害金 | 0円 | 68万2940円 | |
既払額(自賠責保険) | 0円 | -75万円 | |
和解調整金 | 0円 | 19万2109円 | |
賠償額(既払金を除く) |
75万円
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750万円
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①後遺障害認定のポイント
自賠責保険の被害者請求における認定は、異議申立をしても併合第14級の認定しか受けることができませんでしたが、裁判において第12級の後遺障害を前提とする和解案を提示していただくことができました。
業務遂行に多大な支障が生じていることを具体的に主張したことに加え、「X線にて第6頸椎に線状の陰影がかすかに認められ、圧迫骨折を疑い、MRI所見として第6頸椎左前上半部に軽度信号異常あり、圧迫骨折と診断されるとの所見」があったこと等が後遺障害を第12級とする和解案を提示していただくことができたポイントであると考えます。
②過失割合のポイント
3回にわたる追突の事案であり、被害者に過失がないことが明らかな事例でした。
③損害額のポイント
逸失利益について、第12級の後遺障害を前提として、喪失率14%、喪失期間10年の和解案の提示を受けることができました。
後遺障害慰謝料について、第12級の後遺障害を前提として、290万円の和解案を受けることができました。