頚部挫傷、腰部挫傷等の受傷をした交通事故の解決事例
・被害者請求により、第14級9号(左手から左肩にかけてのシビレ感の症状)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は役員報酬の内70%、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代男性
- 当事者の車種など
- 普通貨物自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 中心性頚髄損傷の疑、頚椎椎間板ヘルニア、頚部挫傷、腰部挫傷等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(左手から左肩にかけてのシビレ感の症状)
自動車を運転する株式会社の代表取締役である40代男性が、信号のない交差点において優先道路を直進したところ、左方から直進した自動車に衝突される交通事故に遭い、後遺障害認定のサポートを含む人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①自賠責保険の被害者請求により、第14級9号の後遺障害認定を受けることができました。
②後遺障害の認定後、相手の保険会社との間で示談交渉をしましたが、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 66万0540円 | 66万0540円 |
通院交通費 | 2万1570円 | 2万1570円 | |
傷害慰謝料 | 51万6622円 | 103万円 | |
逸失利益 | 46万3337円 | 218万2068円 | |
後遺障害慰謝料 | 40万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 2万0520円 | |
MRI検査料等 | 0円 | 1万4800円 | |
印鑑証明書代 | 0円 | 300円 | |
弁護士費用 | 0円 | 23万円 | |
小計 |
206万2069円
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525万9798円
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過失相殺 | 10% | 10% | |
既払金(任意保険) | -66万0540円 | -66万0540円 | |
確定遅延損害金 | 0円 | 23万5468円 | |
既払金(自賠責) | -75万円 | -75万円 | |
和解調整金 | 0円 | 14万1254円 | |
賠償額(既払金を除く) |
44万5322円
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370万円
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①後遺障害認定のポイント
病院への通院期間及び通院回数が多かったこと等が第14級9号の認定を受けることができたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
裁判において、被告ら(相手方)は、「本件事故が発生した交差点内を白い破線ないし実線が貫いていることを見て取ることができない」旨の主張をしましたが、実況見分等を示すことにより、過失相殺を10%とする和解案を提示していただくことができました。
③損害額のポイント
逸失利益の基礎収入について、業務内容等を具体的に主張することにより、役員報酬の内70%が労働対価部分とみることとする和解案を示していただくことができました。