頚椎捻挫、腰椎捻挫等を受傷した交通事故の解決事例
・後遺障害について、非該当の認定(事前認定)を受けた後、異議申立(事前認定)により、第14級9号(腰部痛、時に両足趾のしびれ感等)の認定を受けた件
・裁判において、休業損害について、前年度より減少した所得額の約8割を損害と認める案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、逸失利益の基礎収入について、賃金センサス・学歴計・男子労働者の全年齢平均賃金とする案が提示され、和解が成立した例
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 50代男性
- 当事者の車種など
- 大型貨物自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩右胸部打撲等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
非該当
弁護士依頼後の異議申立
第14級9号(腰部痛、時に両足趾のしびれ感等)
飲食業を営む50代男性が、信号機による交通整理が行われている交差点において、自動車と自動車が出合い頭衝突する交通事故に遭い、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害認定のサポート等を行い、一旦非該当の認定(事前認定)を受けたものの、異議申立により、第14級9号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
③異議申立による後遺障害の認定後、加害者側の弁護士と示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 30万1154円 | 19万8140円 |
通院交通費 | 1万7280円 | 1万7280円 | |
休業損害 | 0円 | 260万円 | |
傷害慰謝料 | 96万4300円 | 113万円 | |
逸失利益 | 0円 | 118万9241円 | |
後遺障害慰謝料 | 88万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 5400円 | |
小計 |
216万2734円
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624万0061円
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過失相殺 | 20% | 20% | |
既払金 | -30万1154円 | -14万8460円 | |
自賠責調整金 | 21万9813円 | ||
和解調整金 | 45万6411円 | ||
164万8846円
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530万円
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①後遺障害認定のポイント
異議申立において、
(1)物損資料を示すことにより、多大な衝撃があったことを立証したこと
(2)医療照会回答書等により、症状については、初診時より終診時まで一貫して存在していたことが認められたこと
等が、第14級9号が認定されたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
本件では、被告(運転手)の対面信号機が赤色の灯火信号を表示していたことについては、当事者間に争いはなく、原告の対面信号機が青色の灯火信号を表示していたのか、黄色の灯火信号を表示していたのかについて、当事者間に争いがありました。
この点、「被告(運転手)は、対面信号機が赤色の灯火信号を表示していたが、交差道路の対面信号機が黄色の灯火信号を表示していたことから、そのまま交差点に進入したとする旨の記載をした陳述書を提出しているところ、その供述内容に不自然不合理な点はなく、現時点においては、原告側の対面信号機が黄色の灯火信号を表示していたことがうかがわれるところである。そして、原告において、対面信号機が黄色の灯火信号を表示した時点において、停止線の手前で安全に停止することが困難であったことをうかがわせるに足りる事情は見当たらない」として、20%の過失相殺を内容とする和解案が提示されました。
ドライブレコーダー等の客観的な資料がなかったことがポイントであったと考えます。
③損害額のポイント
(1)休業損害について
本件事故発生前の1年間の原告の所得額は741万8234円であり、その期間における1箇月当たりの所得額は61万8186円であるところ、本件事故発生時から症状固定日までの期間の原告の所得額は292万1885円であり、その期間における1箇月当たりの所得額は29万2189円であることから、両期間を対比すると、原告には、本件事故発生時から症状固定日までの期間において、1箇月当たり32万5997円の所得の減少があり、その期間を通算すると325万9970円の所得の減少があったということができる。もっとも、原告の本件事故前年の所得額が140万6748円であることに照らすと、前記の所得減少額の全てが本件事故に起因するものというのは相当ではなく、原告の負った傷害の程度、業務の内容等に照らし、その約8割に相当する260万円を本件事故と相当因果関係にある休業損害であると算定するのが相当であるとの和解案を提示していただきました。
休業損害が比較的短期間のうちに生じる損害であることがポイントであると考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入について、賃金センサス・学歴計・男子労働者の全年齢平均賃金とする内容の和解案が提示されました。
所得額が平均賃金より高額の年度も低額の年度もあり大きく変動していたことがポイントであったと考えます。
