併合第14級認定(事前認定)、592万円(和解)の解決事例
・事前認定により、併合第14級(入眠時のフラッシュバック、事故想起時における動悸、パニック、恐怖、不安の継続等の症状について第14級9号、頚椎捻挫後の後頭部痛、項頚部の疼痛、めまい等の症状について第14級9号、腰椎捻挫後の腰背部の疼痛等について第14級9号)の後遺障害の認定を受けた件
・裁判において、一方に一時停止の規制がある交差点における直進車同士の出合い頭の事故について、被告ら(相手方)から30%の過失相殺の主張がされたが、15%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、併合第14級の後遺障害が認定されている事案において、逸失利益の労働能力喪失期間を10年とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- フラッシュバック
- めまい
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫、腰椎捻挫、頭部打撲、バレールー症候群、外傷性ストレス障害等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(入眠時のフラッシュバック、事故想起時における動悸、パニック、恐怖、不安の継続等)
第14級9号(後頭部痛、項頚部の疼痛、めまい等の症状)
第14級9号(腰背部の疼痛等)
交差点を直進した被害者(会社員の30代女性)運転の自動車に加害者の自動車が出合い頭衝突して、被害者運転の自動車が横転する交通事故について、被害者は弁護士費用特約が利用できたことから、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。なお、同乗していた子らの人的損害賠償請求についても当事務所に依頼され、物的損害については、携行品を除き、車両保険を利用されました。
①被害者本人の保険会社が人身傷害保険による支払を認めた部分について、一部、支払を受けました。
②後遺障害の認定について、医師との面談、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、併合第14級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額及び過失割合について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。なお、同乗していた子らについては示談が成立しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 88万6233円 | 107万1673円 |
通院交通費 | 5900円 | 6万8715円 | |
子育てサポート利用料 | 0円 | 1万2400円 | |
装具代 | 0円 | 1万5000円 | |
休業損害 | 15万6380円 | 324万5290円 | |
傷害慰謝料 | 80万円 | 147万円 | |
逸失利益 | 112万0711円 | 187万4975円 | |
後遺障害慰謝料 | 70万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 1万7600円 | |
携行品等 | 0円 | 1万2550円 | |
小計 |
366万9224円
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888万8203円
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過失相殺 | 20% | 15% | |
既払金①任意保険 | -104万8513円 | -104万8513円 | |
既払金②人身傷害保険 | 0円 | -250万8230円 | |
②のうち控除しない額 | - | 133万3230円 | |
和解調整金 | 0円 | 58万8540円 | |
188万6867円
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592万円
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①後遺障害認定のポイント
(1)外傷性ストレス障害について
入眠時のフラッシュバック、事故想起時における動悸、パニック、恐怖、不安の継続等の症状について、第14級9号が認定されました。
(ⅰ)運転していた車が横転した受傷状況
(ⅱ)後遺障害診断書において、外傷性ストレス障害との傷病名が記載されていること
(ⅲ)「非器質性精神障害にかかる所見について」において、現在の能力低下の状態として、「不眠、動悸、フラッシュバックにて倦怠感、疲労感を伴い、日常生活に多大な支障をきたす」と記載されていること
(ⅳ)約1年にわたり薬物療法等が行われていた治療状況
等が認定のポイントであったと考えます。
(2)疼痛等の症状について
頚椎捻挫後の後頭部痛、項頚部の疼痛、めまい等の症状について第14級9号、腰椎捻挫後の腰背部の疼痛等について第14級9号が認定されました。
受傷状況、通院期間及び通院回数が多かったこと等が認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
過失割合は、双方車両の減速の有無等について争いがあるが、ドライブレコーダー等の客観的で直接的な証拠もないことから、早期解決の観点も考慮の上、判例タイムズ38図【104】を参考に、和解に限り、原告15%、被告85%とするのを相当とするとの和解案を示していただくことができました。
被害者の車が横転している事故態様がポイントになったものと考えます。
③損害額のポイント
逸失利益の労働能力喪失期間について、10年とする和解案を示していただくことができました。
(1)3つの後遺障害が認められること
(2)後遺障害による就労制限があり、仕事に対する具体的な支障が認められること
等がポイントであったと考えます。
