第14級9号認定、480万円(和解・物損含む)の解決事例
・異議申立(事前認定)により、第14級9号(左環指の痛み)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告(相手方)から20%の過失相殺の主張がされたが、10%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
・50代男性の逸失利益(第14級9号)について、基礎収入を事故前年の収入金額、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を10年とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 50代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通自動二輪車
- 主な傷病名
- 右膝挫傷・挫滅創、右下腿擦過創、右腸骨部擦過創、右肩挫傷、頚椎捻挫、右肘挫傷、左環指腱性マレット等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
非該当
弁護士依頼後の異議申立
第14級9号(左環指の痛み)
飲食店を営みながら会社員として働く50代男性が、バイク(普通自動二輪車)に乗って道路を直進したところ、加害者の運転する車(普通乗用自動車)が進路変更し、転倒等する交通事故に遭い、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、医師との面談、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行いましたが、非該当(事前認定)と判断されました。
②労働者災害補償保険で第14級9号の認定を受けたため、異議申立(事前認定)を行い、第14級9号の後遺障害認定を受けることができました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
| 当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
|---|---|---|---|
| 人的 損害 |
治療費 | 45万6300円 | 44万5500円 |
| 通院交通費 | 6万4825円 | 8万4025円 | |
| 装具代 | 5606円 | 5606円 | |
| 休業損害 | 18万2532円 | 62万3409円 | |
| 傷害慰謝料 | 94万1200円 | 120万円 | |
| 逸失利益 | 45万8335円 | 214万7058円 | |
| 後遺障害慰謝料 | 90万円 | 110万円 | |
| 後遺障害診断書代 | 0円 | 5400円 | |
| 文書料 | 0円 | 1万1100円 | |
| 事故証明書代 | 0円 | 540円 | |
| 包帯・テープ代 | 470円 | 470円 | |
| 物的 損害 |
バイク | 37万4960円 | 47万5300円 |
| 携行品 | 0円 | 13万8230円 | |
| 小計 |
338万4228円
|
623万6638円
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| 過失相殺 | 20% | 10% | |
| 既払金(任意保険) | -7万8840円 | -7万8840円 | |
| 既払金(労災) | -108万6049円 | -108万6049円 | |
| 和解調整金 | 0円 | 35万1915円 | |
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154万2493円
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480万円
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①後遺障害認定のポイント
異議申立(事前認定)により、第14級9号(左環指の痛み)の後遺障害認定を受けることができました。
(1)左環指腱性マレットとの傷病名が認められること
(2)骨折経皮的鋼線刺入固定術が施行されていること
(3)左環指ピン刺入部に発赤と膿あり、穿刺し排膿等の治療経過が認められること
(4)労働者災害補償保険で第14級9号の認定を受けたこと
が第14級9号と認定されたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
加害者(被告)から20%の過失相殺が主張されましたが、裁判所から過失相殺を10%とする案を提示していただくことができました。
(1)文書提出命令により取り寄せた刑事記録を証拠として提出したこと
(2)加害者(被告)が供述調書において合図が遅れたことを自認していたこと
(3)バイクが自動車に触れていないこと
がポイントであったと考えます。
③損害額のポイント
(1)傷害慰謝料について
傷害慰謝料について120万円とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)左環指腱性マレット、右膝挫滅創、右下腿擦過創、右腸骨部擦過創等の受傷をしたこと
(ⅱ)後遺障害が認められたこと
がポイントであったと考えます。
(2)逸失利益について
基礎収入について事故前年の収入金額、労働能力喪失率について5%、労働能力喪失期間について10年とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)飲食店を営むと共に、他社の従業員として兼業をしていたこと
(ⅱ)左環指腱性マレット指の診断を受けていたこと
(ⅲ)後遺障害による業務に対する支障が大きかったこと
がポイントであったと考えます。