第14級9号認定(75万円・被害者請求)・340万円(和解)の解決事例

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・相手の保険会社が、骨折等の受傷があるにも関わらず、約3か月(99日)で治療費の支払を打ち切った(治療費の一括対応を終了した)件
・被害者請求により、第14級9号(仙骨骨折後の股・殿部痛)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、傷害慰謝料について116万円とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 歩行者と四輪車・単車との事故
  • 第14級
  • 疼痛等感覚障害
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
50代女性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 歩行者
主な傷病名
頚部挫傷、仙骨骨折等
後遺障害等級
第14級9号
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
71万7429円
解決金額
340万円
増額分
268万2571円

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の被害者請求

第14級9号(股・殿部痛)

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 46万8211円 50万1746円
通院交通費 1万7513円 7万5840円
休業損害 27万3600円 74万9428円
傷害慰謝料 40万3200円 116万円
逸失利益 0円 81万7885円
後遺障害慰謝料 0円 110万円
後遺障害診断書代等 0円 3万2400円
印鑑証明書代 0円 300円
小計
116万2524円
443万7599円
自賠責調整金 3万7476円
既払金(任意保険) -48万2571円 -48万2571円
既払金(自賠責保険) 0円 -75万円
和解調整金 0円 19万4972円
71万7429円
340万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
被害者請求により、仙骨骨折後の股・殿部痛について第14級9号の後遺障害認定を受けることができました。
(1)仙骨亀裂骨折が認められたこと
(2)提出の骨盤部画像上、骨折部の骨癒合は良好であり、関節面の不整も認められないこと
(3)通院期間が長く、通院回数が多かったこと
がポイントであったと考えます。

②過失割合のポイント
進入禁止の私道における歩行者と車の事故であり、被害者に過失がないことは明らかな事案でした。

③損害額のポイント
(1)治療費について
被告は約3か月(99日)の治療費のみと主張しましたが、医師が後遺障害診断書に記載した症状固定日までの治療費について損害と認める内容の提示していただくことができました。
仙骨骨折が認められたこと、実際に自費で治療を継続したことがポイントであったと考えます。
(2)傷害慰謝料について
傷害慰謝料について116万円とする和解案を提示していただくことができました。
仙骨骨折が認められたこと、実際に自費で治療を継続したことがポイントであったと考えます。
(3)逸失利益について
基礎収入について賃金センサス(産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均)、労働能力喪失率について5%、労働能力喪失期間について5年とする金額を提示していただくことができました。
(ⅰ)主婦として家事労働に従事していたこと
(ⅱ)仙骨亀裂骨折が認められたこと
(ⅲ)後遺障害(仙骨骨折後の股・殿部痛)による家事労働に対する多大な支障が認められること
がポイントであったと考えます。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

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愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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