視力障害  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・異議申立(事前認定)により、併合第8級(従前の認定に加えて、左眼の視力障害について第10級1号、右大腿骨骨折後の右股~右大腿部痛、歩行時に右殿部痛ありとの症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・10代男性が併合第8級の後遺障害認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を35%、労働能力喪失期間を48年とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第8級/第9級/第10級/第12級/第14級
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