- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・被害者の車に加害者の車が追突した交通事故について、加害者ら(代理人弁護士)が治療費の支払を中止した件
・被害者請求により、相手方の任意保険会社からの支払が中止された後に被害者が立て替えた治療費、診断書代、診療報酬明細書代の計8万8160円について、傷害分として支払いを受けた件
・被害者請求により、第14級9号(頚部痛、頭痛、右上肢のしびれ)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、既払金(被害者請求からの支払を含む)を除き、330万円の和解が成立した件
・裁判において、50代女性の第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級