下肢(下肢及び足指)  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・後遺障害について、異議申立(事前認定)により、併合第12級(骨盤骨折後の股関節の疼痛、腰部違和感等の症状について第12級13号、右膝の疼痛等の症状について第14級9号)から併合第11級(右膝関節の動揺性、右膝の疼痛等について第12級7号、骨盤骨折後の股関節の疼痛、腰部違和感等の症状について第12級13号)に認定結果が変更された件
・併合第11級の後遺障害認定を受けた件について、裁判において、逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を20%、労働能力喪失期間を36年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級/第12級

左大腿骨骨幹部骨折に伴う左股関節の機能障害(第12級7号)、左大腿骨骨幹部骨折に伴う左大腿骨の変形癒合及び左下肢の短縮障害(第12級8号)の後遺障害(併合第11級)について、基礎収入を男子全年齢平均程度、労働能力喪失期間を22年間、労働能力喪失率を11年目まで20%、12年目以降は9%とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級/第12級
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