- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・後遺障害について、非該当の認定(事前認定)を受けた後、異議申立(事前認定)により、第14級9号(腰部痛、時に両足趾のしびれ感等)の認定を受けた件
・裁判において、休業損害について、前年度より減少した所得額の約8割を損害と認める案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、逸失利益の基礎収入について、賃金センサス・学歴計・男子労働者の全年齢平均賃金とする案が提示され、和解が成立した例
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級