- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・加害者の代理人弁護士が、治療費について一括対応を中止(支払を打ち切り)した件
・被害者請求により、治療費(治療費、診断書作成料、診療報酬明細書作成料)の支払を受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚部挫傷後の頚部痛について第14級9号、腰部挫傷後の腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、信号のない交差点における自転車と自動車の出合い頭の事故について、被告(相手方)から15%の過失相殺の主張がされたが、10%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級