- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・被害者請求により、併合第14級(くびの鈍い痛み、頭痛等の症状について第14級9号、腰の鈍い痛みについて第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、既払金(任意保険会社から支払われた165万円1504円+被害者請求による75万円)及び求償金のほか、345万円の支払義務があることを認める和解が成立した件
-
解決方法裁判上の和解
-
後遺障害等級第14級