- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定において、第14級9号(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(学歴計・男性・年齢別)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級