第14級9号認定(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)・330万円の解決事例

第14級9号認定(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)・330万円の解決事例

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事前認定において、第14級9号(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)の後遺障害認定を受けた件
逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(学歴計・男性・年齢別)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 四輪車同士の事故
  • 第14級
  • 疼痛等感覚障害
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
60代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
主な傷病名
中心性頚髄損傷、頚部挫傷、左肩関節捻挫、右第1指関節捻挫、左第1指関節捻挫等
後遺障害等級
第14級9号
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
133万6422円
解決金額
330万円
増額分
196万3578

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の事前認定

第14級9号(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)

本件事案の内容

監査役として登記されていた法人の職務、個人の事業及びアルバイトを遂行していた60代の男性が、多重衝突の事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたため、人的損害についての損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定のサポート等を行い、第14級9号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、相手の保険会社と示談交渉を行い、弁護士への当初の提示金額より増額された提示を受けたものの、損害額について合意することができなかったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 101万7040円 101万7040円
通院交通費 2万3275円 2万3275円
通院以外の交通費 1万5540円 1万5540円
装具代 1万1227円 1万1227円
休業損害 43万円 43万円
傷害慰謝料 76万2700円 120万円
逸失利益 45万3187円 89万4994円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
後遺障害診断書代 1400円 1400円
小計
303万4369円
469万3476円
過失割合 0% 0%
既払金 -169万7947円 -169万7947円
和解調整金 0円 30万4471円
賠償額(既払金を除く)
133万6422円
330万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
受診時のMRIではC3-7頚椎前方の損傷による広範囲の出血性の信号変化を認めたものの、その後のMRIでは損傷部の信号変化が改善していたこと、傷病名が「頚髄損傷又は脊髄損傷」ではなく「中心性脊髄損傷」となっていること、脊髄症状判定用上の障害程度の記載等により、第12級13号ではなく、第14級9号の認定がされたものと考えます。
②過失割合のポイント
多重衝突(追突)されたものであり、被害者の過失について0%であることは特に問題ありませんでした。
③損害額のポイント
傷害慰謝料については、受傷により広範囲の出血が認められたこと等を主張して、傷害慰謝料を120万円とする和解案を受けました。
逸失利益については、法人に関する従前の状況説明に加え、アルバイトに関する証明書及び領収証等を提出した上で、後遺障害による職務の具体的な支障及び本人の特別の努力等を主張して、基礎収入を賃金センサス(学歴計・男性・年齢別)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を受けました。

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