併合第12級認定(第12級5号+第14級9号)・1372万円の解決事例

併合第12級認定(第12級5号+第14級9号)・1372万円の解決事例

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・事前認定において、併合第12級(右鎖骨の変形について第12級5号、めまい、頭痛、頚部痛等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を15年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 自転車と四輪車・単車との事故
  • 第12級
  • 第14級
  • めまい
  • 変形障害
  • 疼痛等感覚障害
  • 頭痛
  • せき柱及びその他の体幹骨
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
40代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 自転車
主な傷病名
右鎖骨骨折、頚部挫傷、右胸部挫傷、頭部挫傷等
後遺障害等級
併合第12級
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
520万8892円
解決金額
1372万円
増額分
851万1108

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼前の認定

なし

弁護士依頼後の事前認定

第12級5号(右鎖骨の変形(右鎖骨部~右胸部・右肩甲部痛等も含む))
第14級9号(めまい、頭痛、頚部痛等)

本件事案の内容

会社員の40代男性が、自転車で道路左側を直進中、後方から直進した車に右側面及び身体等を接触され転倒した事故について、物的損害のみ提示があり、治療継続中の時点において、弁護士費用特約が利用できたため、損害賠償請求(物的損害及び人的損害)を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定のサポート等を行い、併合第12級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、特に、時価額(物的損害)、逸失利益(人的損害)及び慰謝料(人的損害)等の損害額について合意することができなかったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 95万7590円 95万7590円
通院交通費 6万6450円 8万0385円
装具代 2万0291円 2万0291円
休業損害 16万4280円 21万1920円
傷害慰謝料 100万円 147万円
逸失利益 294万8767円 802万8780円
後遺障害慰謝料 93万円 290万円
後遺障害診断書代 0円 5250円
物的
損害
自転車(時価額) 20万4000円 28万8000円
ヘルメット 1万8000円 1万8000円
手袋 4800円 4800円
1万5300円 1万5300円
パンツ 1万4450円 1万4450円
2250円 2250円
シャツ 2125円 2125円
時計 1万8900円 1万8900円
自転車引上げ・処分費 0円 6825円
調整金 2万0175円 0円
小計
638万7378円
1404万4866円
既払金 -117万8486円 -117万8486円
和解調整金 0円 85万3620円
賠償額(既払金を除く)
520万8892円
1372万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
鎖骨の変形は、提出の画像から、裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のものと捉えられるとして、第12級5号の認定を受けました。
右鎖骨部~右胸部・右肩甲部痛等の症状は、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書の自覚症状の欄に記載されており、「前記障害と通常派生する関係にある障害と捉えられる」との評価等を受けたことが、逸失利益の損害額の立証に有益だったと考えます。
めまい、頭痛、頚部痛等は、第14級9号の認定を受けることができましたが、受傷状況、通院期間及び通院回数等が認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
裁判において、相手方から過失相殺(2割)の主張がされましたが、「被告車が側方間隔を取ることなく原告車の直近を走行したうえ、無理に追い抜こうとして更にその間隔を詰めたことを原因とするものであって、専ら被告の過失によるものというべきである」として、当方の過失なしとの和解案を受けることができました。
当方の事故状況の具体的な説明及び立証等が評価され、過失相殺が認められなかったものと考えます。
③損害額のポイント
自転車の時価額については、中古の取引事例等を示すことにより、相手の提示より増額した和解案を受けることができました。
逸失利益については、症状及び仕事を遂行する上での支障等を具体的に主張することにより、減収は生じていないことは原告の不断の努力であり、変形により右鎖骨部~右胸部、右肩甲部痛症状が派生していることも考慮するとして、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を15年とする和解案を受けることができました。
④素因減額が認められなかったことについて
「加齢に伴う変性を超えた脊柱管狭窄の既往症があり、そのために右手の振戦やめまいが発症、増悪したとの事実は認めがたい」として、素因減額を認めない和解案を受けました。

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