- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・保険会社から治療費の支払を打ち切られた(一括対応を終了された)後の治療費等の5万1210円について、自賠責保険により支払を受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚部痛について第14級9号、腰背部痛について第14級9号)の認定を受けた件
・裁判において、一括対応を終了された後の治療について、事故による損害と認められ、自賠責保険が認定した治療期間を前提とした傷害慰謝料の案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級