- 単車と四輪車との事故
- 第10級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 下肢(下肢及び足指)
- 神経系統の機能又は精神
・裁判において、第10級11号の後遺障害認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・大学卒・全年齢)、労働能力喪失率を27%、労働能力喪失期間を43年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、直進した単車と道路外に出るために左折した四輪車との事故について、過失相殺を15%とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第10級