- 四輪車同士の事故
- 第12級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 上肢(上肢及び手指)
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定により第14級9号の後遺障害認定を受けた後、被害者請求の異議により、第12級6号(右手舟状骨骨折後の右手関節の機能障害及び通常派生する関係にある右手関節痛)の認定を受けた件
・異議により第12級6号(右手舟状骨骨折後の右手関節の機能障害及び通常派生する関係にある右手関節痛)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・第12級6号の後遺障害認定を受けた件の逸失利益について、裁判において、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を35年とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第12級