- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 醜状
- 下肢(下肢及び足指)
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定において、併合第14級(左下腿受傷後の左下腿の瘢痕及び通常派生する関係にある左下腿痛について第14級5号、左下腿受傷後の左足関節痛の症状について第14級9号)の認定を受けた件
・裁判において、併合第14級(第14級5号+第14級9号)の後遺障害慰謝料について、左下腿瘢痕の点が考慮され、150万円とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級