- 単車と四輪車との事故
- 第11級
- 第12級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 下肢(下肢及び足指)
- 神経系統の機能又は精神
・後遺障害について、異議申立(事前認定)により、併合第12級(骨盤骨折後の股関節の疼痛、腰部違和感等の症状について第12級13号、右膝の疼痛等の症状について第14級9号)から併合第11級(右膝関節の動揺性、右膝の疼痛等について第12級7号、骨盤骨折後の股関節の疼痛、腰部違和感等の症状について第12級13号)に認定結果が変更された件
・併合第11級の後遺障害認定を受けた件について、裁判において、逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を20%、労働能力喪失期間を36年とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第11級/第12級