- 単車と四輪車との事故
- 第8級
- 第9級
- 第10級
- 第12級
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 視力障害
- 運動障害
- 醜状
- 眼(眼球及びまぶた)
- 神経系統の機能又は精神
- 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)
・異議申立(事前認定)により、併合第8級(従前の認定に加えて、左眼の視力障害について第10級1号、右大腿骨骨折後の右股~右大腿部痛、歩行時に右殿部痛ありとの症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・10代男性が併合第8級の後遺障害認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を35%、労働能力喪失期間を48年とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第8級/第9級/第10級/第12級/第14級