- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定により、第14級9号(頚部挫傷後の頚部痛、背部痛、左前腕尺側~左環・小指のシビレ)の後遺障害認定を受けた件
・道路を直進したオートバイと左方の道路外から道路に進入するために左折しようとした自動車が出合い頭衝突した交通事故について、裁判において、10%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
・第14級9号の後遺障害認定を受けた40代の公務員の逸失利益について、裁判において、基礎収入を事故前年の年収、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級