- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・被害者請求により、併合第14級(頚部痛、時々右頭部痛との症状について第14級9号、腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)から90%の過失相殺の主張がされたが、20%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級