2025.04.28 四輪車同士の事故 第14級 疼痛等感覚障害 神経系統の機能又は精神 事前認定により、第14級9号{頚部挫傷後の頭を上にあげると(首を反らすと)後頚部痛あり、常に肩こりがある、買い物袋など重たい物が持てなくなった等の症状}の後遺障害認定を受けた件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第14級
2025.03.31 四輪車同士の事故 第14級 疼痛等感覚障害 神経系統の機能又は精神 ・被害者請求により、併合第14級(後頭部~後頚部の痛み、左上肢の違和感、両手の全手指のしびれについて第14級9号、腰痛、左足底のしびれについて第14級9号)の後遺障害認定を受けた件 ・裁判において、耳鳴りに関する治療費について、本件交通事故と相当因果関係を認めるのが相当であるとの和解案が提示され、和解が成立した件 ・裁判において、事故当時に収入がなかった男性の逸失利益について、基礎収入を372万7100円、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を提示され、和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第14級
2025.03.24 歩行者と四輪車・単車との事故 第14級 疼痛等感覚障害 神経系統の機能又は精神 ・横断歩道を横断中の歩行者とタクシーとの交通事故について、タクシー会社が治療費の支払を中止した件 ・被害者請求により、タクシー会社からの支払が中止された後に被害者が立て替えた治療費、診断書代、診療報酬明細書代、調剤費等について、傷害分として支払いを受けた件 ・被害者請求により、併合第14級(頚椎捻挫後の頚部痛について第14級9号、腰部受傷に伴う腰痛、左下肢の痺れ、右下肢の痺れ等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件 ・裁判において、既払金(被害者請求からの支払を含む)を除き、330万円の和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第14級
2025.03.13 歩行者と四輪車・単車との事故 第12級 第14級 欠損障害 疼痛等感覚障害 醜状 上肢(上肢及び手指) 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む) ・併合第12級(左眉毛上部の瘢痕について第12級14号、左小指末節骨骨折後の左小指欠損障害について第14級6号)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件 ・裁判において、被告(加害者)に著しい過失を認め、原告(被害者)の過失は0%である和解案が提示され、和解が成立した件 ・裁判において、併合第12級の後遺障害慰謝料について、400万円とする和解案が提示され、和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第12級/第14級
2025.02.12 四輪車同士の事故 第14級 疼痛等感覚障害 神経系統の機能又は精神 ・多重衝突事故について、任意保険会社から治療費の一括対応を終了された(治療費支払の打切)後、労災により治療費が支払われた件 ・被害者請求により、第14級9号(頚椎捻挫後の右肩甲上部痛、右頚部痛の症状)の後遺障害認定を受けた件 ・加害者側から調停が提起された件 ・兼業主婦が追突された上、前の車に追突した交通事故について、裁判において、和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第14級
2024.10.01 四輪車同士の事故 第14級 疼痛等感覚障害 神経系統の機能又は精神 ・裁判において、20代男性の逸失利益の基礎収入について、学歴別・年齢別の平均賃金を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第14級
2024.09.24 四輪車同士の事故 第14級 疼痛等感覚障害 神経系統の機能又は精神 ・異議申立(事前認定)により、第14級9号(頚部痛、背部痛、後頭部痛等の症状)の後遺障害認定を受けた件 ・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は事故直近の年収、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第14級
2024.09.06 四輪車同士の事故 第11級 第12級 第14級 疼痛等感覚障害 醜状 高次脳機能障害 神経系統の機能又は精神 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む) ・事前認定により、併合第11級(頭部外傷後の障害について第12級13号、顔面部の線状痕について第12級14号、右膝関節痛について第12級13号、右手関節痛について第14級9号、右足底部のしびれ感について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件 ・裁判により、信号機により交通整理の行われている交差点で青信号で直進した自動車と左方から赤信号を無視して直進した自動車が出合い頭衝突した交通事故について、和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第11級/第12級/第14級
2024.08.22 四輪車同士の事故 第14級 疼痛等感覚障害 神経系統の機能又は精神 ・被害者請求により、第14級9号(左手から左肩にかけてのシビレ感の症状)の後遺障害認定を受けた件 ・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は役員報酬の内70%、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第14級
2024.08.09 自転車と四輪車・単車との事故 第11級 第12級 第14級 疼痛等感覚障害 耳鳴り 醜状 神経系統の機能又は精神 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む) ・事前認定により、併合第11級(顔面部の瘢痕のうち左眉下部・左頬骨部・左上顎部の線状痕について第12級14号、両耳鳴について第12級相当、頭部外傷後の頭痛、頚部痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件 ・裁判において、被告ら(相手方)から15%の過失相殺の主張がされたが、過失なしとする和解案が提示され、和解が成立した件 ・裁判において、後遺障害慰謝料について、併合11級だが本来は後遺障害認定されるほどの歯牙欠損があることも考慮するとして、450万円とする案が提示され、和解が成立した件 解決方法 裁判上の和解 後遺障害等級 第11級/第12級/第14級