疼痛等感覚障害  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・事前認定により、併合第11級(左上腕骨近位端骨折に伴う左肩関節の機能障害について第12級6号、左下腿~足関節部痛の症状について第12級13号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判により、横断歩道のない交差点において、道路を横断した歩行者を、一時停止の停止線のある対向方向から右折した普通乗用自動車が轢く等した事故の過失割合について、10%対90%の和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級

・交通事故により、胸椎破裂骨折、頚髄損傷、頚椎骨折、多発骨折、血気胸、胸骨骨折等の受傷をした件
・事前認定により、第3級3号(四肢不全麻痺、四肢異常感覚、しびれ)の後遺障害認定を受けた件
・事前認定の認定を受けた後、被害者請求により2219万円の支払を受けた件
・治療費の一部について、保険会社から病院へ支払をする内容で和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第3級

・異議申立(事前認定)により、第14級9号(頚部痛、背部痛、後頭部痛等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は事故直近の年収、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・事前認定により、併合第11級(頭部外傷後の障害について第12級13号、顔面部の線状痕について第12級14号、右膝関節痛について第12級13号、右手関節痛について第14級9号、右足底部のしびれ感について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判により、信号機により交通整理の行われている交差点で青信号で直進した自動車と左方から赤信号を無視して直進した自動車が出合い頭衝突した交通事故について、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級/第12級/第14級

・被害者請求により、第14級9号(左手から左肩にかけてのシビレ感の症状)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は役員報酬の内70%、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・被害者請求により、併合第14級(不眠、不安等の症状について第14級9号、頚部疼痛、両第3~5指先の痺れ等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、後遺障害の逸失利益について、後遺障害等級を12級、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を10年とした賠償額の案が提示され、人的損害に関して和解が成立した件

  • 解決方法
    示談(物的損害)、裁判上の和解(人的損害)
  • 後遺障害等級
    第12級

・裁判において、後遺障害第12級13号(両上腕部及び両前腕部知覚障害、両肩関節痛等の症状)の逸失利益について、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を15年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、素因減額を10%とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級

・事前認定により、併合第11級(顔面部の瘢痕のうち左眉下部・左頬骨部・左上顎部の線状痕について第12級14号、両耳鳴について第12級相当、頭部外傷後の頭痛、頚部痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)から15%の過失相殺の主張がされたが、過失なしとする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、後遺障害慰謝料について、併合11級だが本来は後遺障害認定されるほどの歯牙欠損があることも考慮するとして、450万円とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級/第12級/第14級

・被害者請求により、併合第14級(くびの鈍い痛み、頭痛等の症状について第14級9号、腰の鈍い痛みについて第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、既払金(任意保険会社から支払われた165万円1504円+被害者請求による75万円)及び求償金のほか、345万円の支払義務があることを認める和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級
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