- 単車と四輪車との事故
- 第12級
- 第14級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 下肢(下肢及び足指)
- 神経系統の機能又は精神
・被害者請求により、併合第12級(右足関節脱臼骨折後の右足関節の機能障害について第12級7号、右腓骨骨幹部骨折後の右腓骨骨折部周囲の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・個人事業主の30代男性が併合第12級認定を受けた件の逸失利益について、基礎収入を事故前年の所得に専従者給与の半額を加算した額、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を30年とする和解案が提示され、和解が成立した件
-
解決方法裁判上の和解
-
後遺障害等級第12級/第14級