- 単車と四輪車との事故
- 第11級
- 変形障害
- 疼痛等感覚障害
- せき柱及びその他の体幹骨
・事前認定により、第11級7号(脊柱の変形障害、腰痛)の後遺障害認定を受けた件
・第11級7号の逸失利益について、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間9年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告ら(相手方)から既往症による素因減額の主張がされたが、素因減額がされない和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第11級