自転車と四輪車・単車との事故  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・事前認定により、第12級13号(左橈骨骨頭骨折、左尺骨鉤状突起骨折後の肘関節部の痛み)の後遺障害認定を受けた件
・加害者が事故後に死亡したため、加害者の相続人を被告として裁判を提起し、和解が成立した件
・40代主婦の第12級13号の逸失利益について、基礎収入について賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率と労働能力喪失期間について、10年間については14%をもって、その後の12年については5%をもって算定する和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告ら(相手方)から30%の過失相殺の主張がされたが、15%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級

・裁判において、傷害慰謝料について、120万円とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、第14級9号(右肩痛等の症状)の認定を受けた交通事故について、逸失利益について、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・裁判において、第7級4号(頭部外傷後の神経系統の機能または精神の障害)の後遺障害の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・大学卒・全年齢)、労働能力喪失率を56%、労働能力喪失期間を40年とする案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、第7級4号(頭部外傷後の神経系統の機能または精神の障害)の後遺障害慰謝料について、1000万円とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告(相手方)から既往症による素因減額の主張がされましたが、素因減額について考慮しないとの和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第7級

・加害者の代理人弁護士が、治療費について一括対応を中止(支払を打ち切り)した件
・被害者請求により、治療費(治療費、診断書作成料、診療報酬明細書作成料)の支払を受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚部挫傷後の頚部痛について第14級9号、腰部挫傷後の腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、信号のない交差点における自転車と自動車の出合い頭の事故について、被告(相手方)から15%の過失相殺の主張がされたが、10%の過失相殺とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・40代の兼業主婦が第12級14号(顔の創痕が気になる、右前額部から上眼瞼にかけての線状痕)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、顔面部の醜状(第12級14号)の後遺障害慰謝料について、390万円とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級

・事前認定により、第11級7号(第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害及び通常派生する関係にある腰痛等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)の7割程度に相当する400万円、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を34年とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級

・併合第8級(頭部外傷による神経系統の機能又は精神の障害について第9級10号、嗅覚障害について第12級相当)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、元の仕事を継続していた被害者の逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)、労働能力喪失率を45%、労働能力喪失期間を39年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第8級/第9級/第12級

・相続人の一人が認知症であったため、家庭裁判所において、保佐人の選任及び代理権の付与を受けた件
・地方裁判所の裁判において、過失相殺を行う必要は認められないとの和解案が提示され、和解が成立した件
・逸失利益について、主婦としての損害及び年金受給者としての損害を認める和解案が提示され、和解が成立した件
・保佐人の報酬及び保佐人選任の為の診断代について、損害として認める和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    なし(死亡)
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